
円安や近年の物価上昇による建築資材の高騰など、家づくりを考える人にとって不安要素がある中、2025 年4月から施行される法改正により省エネ基準適合が義務化。家づくりは大きな転換期を迎えそうだ。

地球温暖化の原因とされる二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を、2050年までに実質ゼロに抑えようと国が進める「カーボンニュートラル」の実現に向けて、住宅など建築物の省エネ化を推進するため、建築物省エネ法が改正。2025年4月から原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけられることになった。これに併せて建築基準法も改正され、建築確認・検査対象の見直しや、審査省略制
度(※いわゆる4号特例)が縮小される。建築確認の申請手続きなども変更となるため、審査がこれまでよりも長くなることが予想され、家づくりのスケジュールにも影響が出る可能性がある。この法改正によって何がどう変わるのかを理解し、新しい家づくりへの備えをできるだけ早くしておこう。





2025 年4月から施行される法改正に伴って、家づくりはどのように変わっていくのだろうか。家づくりのプロたちに、今後の展望やマイホーム取得を検討中の方へのアドバイスなどを話し合ってもらった。
HAND-WORK HOUSE
[株式会社田村建設]
代表取締役
田村 篤氏
永本建設株式会社
代表取締役
永本 清三氏

橋本建設株式会社
代表取締役
橋本 英俊氏
IKEHOUSE[株式会社池芳工務店]
代表取締役
池田 芳史氏

株式会社大喜
代表取締役
柿田 勝司氏

―― 座談会にご参加いただいた5社及び本誌で紹介している工務店では、以前からZEHレベルの家づくりを行ってきています。今回の法改正にあたり、断熱性能等級4が最低基準となることに関して、各
社の設計・施工力に問題はないと思いますが、その他にはどのような懸念や注意すべき点があるとお考えでしょうか――
法改正後の家づくりはスケジュールに余裕を持って
柿田:今回の法改正については、断熱性能等級のことよりも「4号特例の見直し」(詳細はP2参照)の方が、我々としては注意すべき点だと捉えています。
橋本:そうですね。それを踏まえて広島県工務店協会では昨年から勉強会を重ねてきました。温熱や耐震に関する勉強会はもちろん、4号特例の見直しに伴って必要となる構造計算の一つ「許容応力度計算」(※1)の勉強会を2回開き、近日中には木造構造計算ソフトを使って許容応力度計算を実際にやってみようという勉強会を開く予定です。
池田:4号特例の見直しにより、従来は平屋建てや2階建ての木造住宅(4号建築物)を建築士が設計を行う場合は審査の一部が省略されていたものが、法改正後は延べ面積200㎡超の平屋建てと2階建
ての木造住宅(新2号建築物)は省略できなくなり、確認申請書・図書に加えて構造・省エネ関連の図書の提出が新たに必要になります。そこで私たちが懸念しているのが、従来は2週間程度だった確認申
請が、今後は1カ月〜2カ月くらいかかるのではないかということ。
永本:このことは、まだ一般のお客様にはあまり知られていないこと。審査期間が延びるのは間違いないと思われるので、お客様に対して「予定よりも早く家づくりを始めないとゴールにたどり着きませんよ」ということを我々も早めにアピールしないといけないですよね。
橋本:お客様が「さあ家を建てよう」となったときに、確認申請による建築許可が下りなければ建てられないわけで、確認申請を出す前に構造計算をする作業が発生します。それをアウトソーシングするのか自社で行うのか、どちらにせよ今の体制では作業人数が足りていないので、スケジュールをコントロールしにくい状況になってしまいます。それに対応すべく、広島県工務店協会では勉強会を行うなど、各社のスキルアップを図っているのです。
永本:それと同時に、お客様に家づくりを前倒しで計画していくよう促すなど、各社が営業スキルをしっかり持って取り組まなければいけないと思います。
池田:今年は従来の法律で建てられますが、来年の4月からは改正された法律が適用されますので、特に土地をまだ持っていないまま長期間かけて家づくりを検討しているお客様にとっては、物価高の問題
もあり、2〜3年後の家づくりが予測しづらい状況になっています。
建築コストは上がるが安心感を得ることができる
橋本:これまでに述べてきたような、確認申請のための作業や手続きが増えたということは、やはりお客様へはコストとして影響が出てきます。
永本:アウトソーシングするにしても、社内で行うにしても、我々が担う作業工程は増えますからね。
池田:申請の際に、これまでより手続きが増えるわけですから、大体30万円程度がこれまでの家づくりにプラスされるイメージです。
橋本:基本的に今までは、「このスパンだったら、耐力壁はこれだけあれば大丈夫」とか、梁はスパン表を見て照らし合わせていたのを、ちゃんとそのプランに合った計算で算出しましょう、というのが今回のルール。
柿田:「〜だろう」とか「大体」で行ってきたことを、ちゃんと計算で「うちはこういう強度です」と数字で表すことができるので、工務店は追加の作業が、お客様は追加のコストがかかってしまいますが、安心を数値で表せるということはいいことだと思います。
橋本:”コストが上がる“というよりは、家づくりがより安全な方向に進んでいっている、と思っていただければ。
間取りの自由度が高い地域工務店の設計
永本:許容応力度計算で確認申請を行う場合、単純にソフトを使って計算すると、使用しなければいけない材料(梁・柱や壁など)がとんでもなく大きくなってしまい、過剰設計のようになる場合もあります。実際に限界耐力計算(※2)をしてみると、やっぱりそこまで必要ないということも。
橋本:許容応力度計算をやらないといけない、と思いがちですが壁量計算(※3)でもいいわけです(延べ面積300㎡以下の場合)。要は、自分たちがどういう構造でどういう建物を建てているか、ということをしっかりと理解していれば。ただ、壁量計算でいくと柱も梁も太いのを入れないといけない、壁だらけになる……などのルールがある。
※1 構造計算の方法の一つ。「部材にかかる外部からの力(応力度)」が「部材の許容できる力(許容応力度・限界点)」以下になることを示す計算方法。
※2 許容応力度等計算に対して、詳細な計算を行って地震時における建物の変形量を直接求める計算方法。
※3 建物にかかる地震力・風圧力に対して、必要な壁量を満たしているかを確かめる計算方法。

安心を数値で示し、自由度の高い家づくりを
田村:だから、壁量計算よりも許容応力度で計算した方が、間取りの自由度が上がる結果になるんだろうと思います。
永本:僕たち工務店が許容応力度計算をして新築を建てる場合、大手プレハブメーカーが採用している型式認定(※4)の工場生産性の住宅と何が違うかというと、やはり自由度なんですよね。型式認定で建てられたいわゆる規格住宅は、「ここには絶対に壁が必要」というのが決まっているので、法改正で工務店の建てる家がそういう住宅と同じ土俵に上がることは、僕は面白いと思っているんです。工務店が自由設計で建てる家は、より自由度の高い家になると思うので、そこを追求していくのが工務店の力。今後はそれを一般のお客様にしっかり打ち出していくことが大事だと思います。
※4 同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設される住宅などの型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ審査し認定すること。
この認定を受けていれば、個々の建築確認時の審査が簡略化される。

法改正前の2024年家づくりで気を付けたいこと
田村:2025年4月から法改正が行われるということは、それまでの約1年は現行の基準で家を建てられるわけです。法改正後は確認申請にコストがかかったり、断熱性能等級4以上の住宅を建てる場合、断熱性能の高い建材や高効率な設備機器を採用した家づくりとなるため、建築コストが上がる場合もあります。ただ、ここで目先の安さだけにとらわれて構造計算がされておらず、断熱性能の低い家を建て
てしまうと、1年も経たないうちにその家は「既存不適格建築物」となってしまい、数十年後に大掛かりなリフォームをする際に申請手続きが大変になったり、場合によってはリフォームできない可能性もあります。また、資産価値の低い住宅にもなってしまいます。法改正は決まっているわけですから、この1年以内に家づくりを検討中の方は、この辺りも考慮しながら慎重に進めていただきたいです。
今回の法改正はリフォームにも深く影響
柿田:法改正後に建てた家を将来リフォームや増築するとなったとき、型式認定のものを改築しようとしたら結構大変になるでしょうね。工場で一律に生産され、あらかじめ認定を受けたパーツの集まりでつくられているので、そこに手を加えようと思ったら、家を建てた業者じゃないとできない。家族のライフスタイルが変わった後のことを考えても、工務店で建てたほうが自由度の高いリフォームができるといえるかもしれません。
池田:4号特例の見直しについては、実は新築以上にリフォームの方が問題だと感じています。例えば、法改正後に旧耐震基準以前の建物をリフォームしようとすると、その建物は「既存不適格建築物」なので、確認申請を通すためには、基礎の強度を上げて、柱や梁などを補強し、構造を法改正後の基準に適用させたものにしてからでないと申請できない。そして、その後リフォームを行ってくださいねということ。それなら「もう壊して建て替えたほうがいいじゃないか」ということにもなりかねません。法律の解釈がいろいろあって、さすがにそこまで極端なことにはならないでしょうが、解釈の仕方によってはそうなるくらいの法改正です。(4号特例の見直しにより、主要構造部の半分以上を修繕する大規模修繕やスケルトンリフォームなどは新たに確認申請が必要になる。)
永本:既存の建物にどれだけ新しい法律が適用できるかという話で、今までも何度か議論はされたけど現実的ではなく見送られてきました。それを今回やるとなれば大変なことになるので、国民の財産
である家を修繕することができるよう、国土交通省にも考えてもらいたいなと思います。
池田:国土交通省の現段階での公示だけでは不透明な点もあると思います。とはいえ1年後の法改正は決定事項ですので、今リフォームを検討していらっしゃる方は、ここで法改正について議論できる各社
のような、今後の見通しを踏まえてアドバイスができる住宅会社に相談してください。この法改正後の動きについては、同じ住宅会社でも情報や知識が無いところもあります。法改正前の今年中にリフォー
ムをしなければ、と焦ってそういった会社に駆け込んで、あとで痛い目を見ることのないようにしていただきたいです。
リフォーム業者選びは従来以上に慎重に
4号特例の見直しでリフォーム難民が増加?
永本:工務店協会ではよく、建てた家を長きにわたって修理・修繕しながら守っていく意味で「家守り(いえもり)」というフレーズを使いますが、今回の4号特例見直しで法改正前の家のリフォームが難しくなるのは、やはり痛いですね。リフォームの相談をしたら、「法改正で難しくなったので、もうこの家は解体しましょう」と提案する住宅会社が増えるのではないかと懸念しています。そうならないように家を守ってくれるのは全国の工務店だと思うので、そこにはちょっと期待したいなと。あまり法律が厳しくなりすぎないようにしていただきたいです。

橋本:お客様がかなりの費用をかけて確認申請を取ってリフォームするところを、「うちは確認申請なんか取らずにパパッとやりますよ」という業者も出てくるかもしれません。
柿田:リフォーム会社は、請負金額が500万円未満なら免許(建設業許可)なしでもできますが、工事をわざわざ2期に分けて契約を結び、500万円超の工事を行うリフォーム業者も中にはいます。
池田:それを分かってやっている悪徳業者ばかりでなく、分からないままやっているリフォーム業者もたくさんいると思いますよ。2025年以降も知識がなくて「リフォームは確認申請いらないですよ」と言い続ける業者さんも絶対にいると思います。
橋本:リフォームを頼んでやってもらっても、そういう業者さんは何年後かにはだいたいいなくなっていますから。工事で色々とつつかれた後に、図面も何も残っていなくて「今更確認なんか取れません」という状態になってしまい、お客様が”リフォーム難民“になる可能性もあります。そういう業者さんに頼んでしまったらそれなりのリスクはあるということです。
池田:2025年からは、リフォームをすることになった建物が「既存不適格建築物」であれば、まずそれを是正してから初めて確認申請が出せるということになります。先ほどのようなリフォーム業者による工事が行われた場合、まずはそれを直さないといけないのでコストもかかるし、直すのにも確認申請が必要になる。それを踏まえると、法改正から10年後にそういった事案がでてくるのではないかということが懸念されます。目先の安さや簡単さ、気軽さなどで業者を選ぶと後で苦い思いをしてしまう可能性があるので、ますます業者選びは重要といえるでしょう。すべてとは言えませんが、建設業許可の登録をしていない業者さんには気を付けた方が良いかもしれません。リフォームに確認申請が必要なければいいのですが、今後は注意が必要です。例えば、キッチンの据え替えもリフォームになりますが、キッチンを据えるときに構造上必要な柱や壁を一部取り除いたり、削ったりすることがあるかもしれません。それだけで「既存不適格建築物」になるかどうかは分かりませんが、可能性はありますよ
ね。「キッチンの据え替えだけなら大丈夫かな」と思わずに、そのような可能性まで考えてくれるところにお願いした方が良いでしょう。

田村:うちはリフォームの依頼も多いのですが、施工エリアが都市部から離れているので用途地域が指定されていない白地地域もあり、今までは確認申請がいらなかったけれどこれからは必要になってくるケースが増えてくると思います。古民家リフォームに関しても、おそらくそこまで予算をかけてリフォームしようというのは、その建物への思い入れか、古民家に住みたいという強い希望など、よっぽどのことがある場合だけではないかと思います。

橋本:家への思い入れがない限り、そこまでお金をかけて古民家を残そうとはなかなかならないでしょうね。そういうお客様は少ないと思う。「そんなことなら新築にしようか」となりますよね。
永本:そうすると床柱などもなくなっていくわけで、なんかすごく寂しい法改正になるよね。昔の良いものがなくなっていく。
橋本:リフォームの予算が2000万円のラインを超えるとなると、新築が見えてくるじゃないですか。実際には新築だと3000万円を超えますが、「新築にしようかな」という話は出てきますよね。
田村:それなりの規模の古民家をリフォームしようと思ったら、軽く2000万円は超えませんか?
橋本:超えるよね。若い人が「おじいちゃんの家を1000万円でリフォームしたい」と相談に来られることも多いのですが、それだと窓のサッシを替えて水回り設備を替えたら終わりという感じです。
永本:大きな梁などの構造をあらわしにしたいから古民家をそのまま使いたい、という場合はもっとかかりますよね。
田村:そこまでして残したいという気持ちがあれば、その思いに対応できるのはやっぱり工務店だけじゃないかなと思います。
橋本:住み継いだとか相続した人に、その家に対しての思い入れがどれだけあるか、なんですよね。僕らがいくら「こんな立派な梁があるのにもったいない」と言っても、「別に好きじゃないから」と言われれば建て替えるしかない。それは市場のニーズなので、僕らはすごい価値があると思っても興味がない人には響かないので、そこは難しいところです。でも、大がかりなリフォームを「してほしい」と言われたときに、どこもできない状態になってはいけないので、工務店が「うちはできますよ」と言えるように、古いものをうまく生かす技術を磨き、それを伝承していく意味でも日々努力していかなければいけないと思います。
快適で心地良い住まいは環境負荷も軽減する
正しい家づくりと快適な暮らしが地球環境に貢献
田村:そもそも今回の法改正は、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す取り組みの一環として行われるものですが、個人的には「環境問題解決のためにこんな家づくりをする」と考えるよりも、例えば「温熱性能を高めることで自分たちの生活が良くなったり、快適になる家づくりがその先の環境への負荷を減らすことにつながっていく」というような考え方で家づくりを進める方が、お客様に無理なくできるのではないかと思います。
永本:僕がお客様に知ってもらいたいのは、住宅製造時のCO2排出量のことです。鉄やコンクリート、サイディング、集成材といったものをエネルギーを消費しながら生産する場合と、無垢の木を使ったり外壁に土壁や板壁を使ったときの生産時のCO2排出量は全然違うはずです。一説には、後者は前者の3分の1と言われていますが、その辺のことを消費者の方はほとんど知らないのではないでしょうか。
橋本:家を建てた後のCO2排出量の話がほとんどですよね。
永本:そうなんですよ。家を解体して、最終的に処分するまでのエネルギー消費を考えると、やはり全国の工務店さんが、頑張っている地域の材木を使ったり、地域の自然素材を使ったりすることは大きな違いだと思います。だけど、「売れればいい」という感覚で生産時にエネルギーを大量に使ってつくった安い素材が流通しているのが現状じゃないですか。大事なことなので、これから家づくりを検討する方にはぜひ知っておいていただきたいです。
橋本:外国から木材を輸入すれば、当然陸路でも海路でも燃料を使うからCO2を排出することになるけれど、近くから調達すれば当然地産地消にもつながって、近ければ近いほど輸送コストもかからなくなります。必ずしも県産材にこだわらず、中四国地方の地域材でいいと思うんですよ。どちらにせよ、わざわざ海外から持ってくる必要はないと思います。

田村:太陽光発電も、「今日いくら発電できて、いくら電気を使って……」などと毎日意識するのも、環境意識の高まりということでは良いのですが、「それって暮らし的に気持ちいいですか?」とも思います。僕の場合はなんか疲れそうだなあと思うんですよ。自分のおうちなのだから、もう少し気楽に構えて、「木や自然素材を使った心地良い家で普通に暮らしていたら環境のためにもなる」くらいの感覚で。そういう家でいいんじゃないかなと思いますね。
永本:最終的には、「数値」じゃなく「暮らし方」ですからね。その人の暮らし方にどれだけスポットを当てられるプランが作れるかどうかが、私たち工務店に求められる力ではないでしょうか。

今後の家づくりで覚えておきたい
4つのポイント




