豊かな住生活を送るために、住生活の安定と確保を目指す。そのための住宅政策の基本方針をとりまとめた法律。
“量の確保”から“質の向上”、いわゆる「量から質」への転換。
その中の1つとして打ち出されたのが、「200年住宅ビジョン」。
「つくっては壊す」から「いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使う」
長期にわたって使用できる質の高い住宅をつくりましょう。
「200年住宅ビジョン」を具体化し、確立されたのが平成21年6月4日に施行された
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
※丈夫であることはもちろん、間取り変更ができる柔軟性をもち、さらに省エネなどが一定基準以上の性能をもつ家を「長期優良住宅」というのです。
以下の基準を満たした住宅が「長期優良住宅」として認定をされます(木造戸建住宅の場合)。
マンションの場合は「バリアフリー性、可変性」が加わります。